◎ 2004年度 税制(法人税関係)改正のポイント



欠損金の繰越控除できる期間が7年に、同時に更正できる期間も延長されました



◆ 2004年度 税制改正 <法人税関係> のポイント


 区 分項    目適用時期



更正の
期間制限
 欠損金にかかるものは5年から
 7年に
  • 平成16年4月以降行われ
    る調査から
  •  脱税以外の過少申告にかかるも
     のは3年から5年に
  • 平成19年5月以降行われ
    る調査から



  • 繰越欠損金
    の期間延長
     繰越控除できる期間が5年から
     7年に延長
  • 平成13年4月1日以後に
     開始した事業年度に生じた
     欠損金から対象
  • 連結付加税
    の廃止
     連結納税を選択した場合の2%
     上乗せ税金の廃止
  • 平成16年4月1日以降
     開始する事業年度から廃止
  • 中小企業
    投資促進税制
     期限到来により、取得価額・リ
     ース総額要件が引上げられ、適
     用期限が2年延長
  • 平成18年3月31日まで
     の間に終了する事業年度ま
     で適用
  • 留保金課税
    の停止措置
     特定の同族会社に対する留保金
     課税の停止措置の期限到来によ
     り2年間延長
  • 平成18年3月31日まで
     の間に開始する事業年度ま
     で適用


  • 帳簿書類等
    の保存期間
     5年間とされていた帳簿の保存
     期間が一律7年に
  • 平成13年4月1日以後
     開始した事業年度分から






  • 2004年度の法人税の税制改正は、欠損金の繰越控除できる期間が5年から7年に ようやく延長されましたが、一方で税務署の方が更正のできる期間も3年から5年に延長されました。



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